歴史(砂川町・歌志内村の境界紛議)

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歌志内境界のもつれ

昭和初期に砂川町と歌志内村との間で、境界をめぐって紛議をかもしたことが あった。問題になった地域は、パンケウタシナイ川(パンケオタウシナイ川)が 上流で分岐した二つの川(無名川=水源沢とパンケシーオップ川=温泉沢で、 前者が南側、後者が北側にある)に挟まれたところで、大正年代までは帝室林野 局が所管する御料地であって、一般の人にはほとんど無関係であったから、 歌志内村(明治30)の際の「パンケオタウシナイ川ヲ遡リ奈江村ニ界ス」が、 どちらの川であるのか、明らかではなかった。ただし歌志内村では、無名川を 境界と思っていたらしい。

しかし、三井砂川鉱業所が開抗後、この地域や中町・奥沢地区を帝室林野局から 借受けて事業の拡張に乗り出し、道路をつけ、住宅を建設するに及んで、境界 問題がしだいに重要視されるようになった。まず昭和3年4月に坂田鶴松ら砂川 町会議員有志が、境界変更(このときは紛議となった地域の下流地区)について 町会に建議し、満場一致で、

意 見 書
1、町村界変更ニ関スル件
砂川町歌志内村界ハ公益上別紙図面ノ如ク変更スルヲ適当ト認ムルヲ以テ手続 セラレン事ヲ望ム
昭和三年五月九日
砂川町議長
砂川町長 野 口 陳 吉
北海道庁長官 沢 田 牛 麿 殿
理 由
・・・村界接続地ニ三井鉱山株式会社ノ経営スル砂川炭鉱アリ、同鉱区ハ砂川町 及ビ歌志内村ニ跨ル大鉱区ニシテ、其ノ事業本拠地及従業者ノ殆ドハ砂川町地内 ニアリ、・・・地域ニ戸口ノ増加ヲ来サントシツツアルモ同地ハ砂川町上砂川 市街ト川一筋ヲ以テ境シ・・・然ルニ同地住民ガ戸籍、納税其ノ他ノ用務ニテ 歌志内役場ニ至ラントセバ二里ノ山道ヲ跋渉シテ更ニ鉄路ニヨラザルベカラズ・ ・・殊ニ雪中ノ吹雪ノ場合死ヲ決シテ向フノ状態ニテ・・・今之ヲ砂川町ニ属ゼ シメンカ役場ニ至ラントセバ眼前ニ上砂川駅ヲ捉ヘ・・・教育、産業其ノ他各般 ニ亘リ最モ便益ト認ムルモノナリ・・・
となった。これと前後して当該地域である「歌志内村字下歌志内御料林地=二抗 社宅八棟(現キャンプ場)」に住む高橋常吉ほか80名も、道庁長官に対して境界 変更を訴え、次のような理由書を提出した。
理 由 書
砂川町と歌志内村とは砂川町上砂川市街の東端でパンケウタシナイ川を境界とし て隣り合っているが、私達は歌志内側に居住している。この地域は図面を見ても わかるように歌志内村の中心部とは険しい山によって隔てられ、歌志内役場に 行くためには約二里半の山路をたどらなければならないし、鉄道を利用する場合 は一度上砂川駅から砂川に出て更に歌志内線に・・・不便を耐え忍んでいる状態 である。これに反して、この付近に住む者は殆んどが三井砂川炭鉱により生活し ているため、小川のような川の両岸が一つの部落として何の支障もない状態で あるが、ひとたび町村の公民となると権利義務の行使及び公共施設の利用に格段 の差を生ずることになり、歌志内村に対する公課等を回避する訳ではないが、 施設等利用する権利は事実上放棄しなければならない・・・速やかにこの地域 を砂川町に編入して頂きたい。
・・・・以下略
こうした一連の陳情運動について、三井鉱業所も黙視していたわけではなく、 鉱業所としても積極的に推進する方針を固めていた。・・・
昭和4年に至って三井砂川鉱業所は、「歌志内村ニ属スル」地積1,813町9反 五畝13歩を、帝室林野局から払い下げを受け、三井としては、町村界問題が ますます緊急事となっていた。その後、三井では多くの地図や資料の検討を 行い、
従来、右(南側)に分岐しているのが本流とされていたが、これは誤りで、 奥地に源を発している(北側)流れが、パンケウタシナイ川の本流である。
との確信を得て、さしあたって社宅等のない地域であったが昭和6年10月25日 に、歌志内村長に対して、542町6反6畝歩は砂川町の区域に属することが 明らかになったので、既に納付した昭和6年第1期分の特別税反別割916円 21銭のうち、284円90銭の還付を滝川税務署に申し立て(誤謬訂正の)を 行ったところ、所属組み替え地番更正の通知があった。 として課税取消し(還付)の異議申し立てを行った。これに対し歌志内村会は、 次の理由によって却下を決定した。
(1) 砂川町と歌志内村の境界は、明治30年7月北海道庁告示第142号に より「パンケオタウシナイ川=パンケウタシナイ川ヲ遡リ奈江村ニ界シ」と あることからみて、歌志内村に属することが明らかである。
(2) この土地は、砂川町、帝室林野局、陸地測量部等も歌志内村の所属であ ることを数十年来「認諾」しているから、滝川税務署から組替通知があって も、課税額は訂正できない。
三井砂川鉱業所は歌志内村会の決定を不服として、「北海道庁備付原図ハ 該地ガ砂川町所属」であると、歌志内村会の決定取消しを北海道庁長官に 訴願した。これを受けた北海道参事会では、「パンケシーオップ川がパンケ オタウシナイ川の主流である」として、訴願人の主張を認め、昭和7年 4月20日に、
歌志内村長ノ為シタル賦課ハ之ヲ取消ス
旨の裁決を行った。

この裁決を不当とする歌志内村は、ついに北海道参事会を相手取って、行政 裁判所に行政訴訟を提起したが、砂川町も、この訴訟に重大な利害関係がある として被告側に立って訴訟に参加し、

若干の「錯誤」があったことは認めるが、歌志内分村当時以来、係争地を 砂川町所属として取扱ってきた。
ことを主張した。一年半に及ぶ審理の結果は、昭和8年11月11日に、
1、もしパンケソーオマップ川=パンケシーオップ川をもって境界としたので あれば、告示の文章の中に明記されるべきで、明記されていない以上は、 無名川をパンケオタウシナイ川の本流と認めるべきである。
2、北海道帝国大学(注=いまの北海道大学)の意見も、水量及び流域の面積から 判断して、「無名川ヲ本流トス可シ」としている。
との理由に基づき、
原告が訴外三井鉱山株式会社ニ対シ為シタル昭和6年度第1期特別税反別割ノ 賦課ニ対スル同会社ノ訴願ニ付被告ノ昭和7年4月20日付ヲ以テ為シタル裁決 ハ取消ス
と判決され、歌志内村の勝訴となった。

これにより、三井鉱業所用地内を流れる無名川が、両町村の境界に確定したので、 歌志内村の財源は確保されたものの、納税、就学、兵事、選挙、火葬、配給などの 行政の末端面では、住民の不便や恩恵の不均衡が未解決に終り、以後も混乱が 絶えなかった。

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